「同時廃止」「少額管財」の言葉の意味
弁護士へ破産の相談をされた際、破産手続には「同時廃止」の場合と「少額管財」(あるいは単に「管財」)の場合があると説明されることになります。これらの用語は用語法として定着しているため、弁護士もそのまま使いますしネットの解説でも使われることが多いです。ただ耳馴染みのない言葉ですし、一般の方はなにが「同時」なのか、「少額」とはどういうことなのか分からないまま受け止めている方もいらっしゃるのではないかと思います。意外とラフに使われがちの言葉でもあるため改めて整理します。
同時廃止というのは、裁判所によって破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がなされる場合です。つまり開始と同時に廃止となるため、「同時」廃止となるわけです。破産手続が廃止となるため、管財人が選任されず、後は残った債務に関する免責手続だけ残ることになります。そのため、管財事件と比べて簡略された手続きと説明されることもあります。個人の破産の場合は管財人費用がかからず手続的な負担も軽いためメリットも大きい手続です。なお、法的には破産財団をもって破産手続費用すら捻出出来ない場合に同時廃止になる可能性がありますが、実際上は免責不許可事由の有無などにも影響されるため注意が必要です。
「少額」管財という、「通常」管財事件との対比で生まれた用語です。大きな財産や複雑な事件関係がない場合、管財人の業務量が少なくて済み、管財人の報酬が「少額」となるため少額管財と呼ばれます。通常管財と少額管財の振り分けは裁判所によって異なります。また、管財費用として納める金額も変わってきます。なお、川崎や横浜では、個人の破産の場合は基本的には少額管財として扱われている事件の方が多く、管財費用も回収できる財産などがなければ20万円となるのが通例です。





