破産・個人再生の際に資産の内容や金額が重要になるのは、弁護士に債務整理を相談されるのが初めての方でもご存じですが、意外と見落としがちなものもあります。中でも退
・・・(続きはこちら) 破産・個人再生の際に資産の内容や金額が重要になるのは、弁護士に債務整理を相談されるのが初めての方でもご存じですが、意外と見落としがちなものもあります。中でも退職金は手元にないため忘れがちです。
退職金(一時金)は仕事をやめる方でなければ8分の1して計算するのが通例になっています。裁判所の運用によりますが、20万円を超えていなければ換価の対象としないことが多いですが、逆に8分の1した金額が20万円を超えてくる場合は注意が必要です。もちろん退職しろということではありませんので、管財人から相当する額の積立てを求められるのが一般的です。そういった意味では退職金の額次第で、同時廃止か管財かが変わってきてしまうおそれもあるため、初期の段階で把握しているのがベターといえます。
なお、確定拠出型年金や中退共の場合は扱いがまったく違います。これらの場合は差押禁止財産にあたるため、破産手続内でも換価の対象とならない、つまり残せる財産ということになります。ただ、資産として裁判所に申告が必要なことには違いがありません。自由財産の拡張の際の判断材料にされることもあります(例えば老後の資産として財産を残しておきたいといった主張は通りにくくなります)ので、まったく手続に無関係というわけにはいかない点は注意が必要です。