破産手続では、破産開始決定の時点で保持している財産が換価の対象となるか否かが決まります。例えば預貯金であれば、開始決定の時点で20万円を超えると換価の対象とな
・・・(続きはこちら) 破産手続では、破産開始決定の時点で保持している財産が換価の対象となるか否かが決まります。例えば預貯金であれば、開始決定の時点で20万円を超えると換価の対象となります。そのため、破産の申立をされる方にとって、破産開始決定がいつになるかは重要です。そこで、相談者から弁護士によく質問されるのが具体的にいつ開始決定が出るのかということです。
結論としては裁判所によります。東京地裁のように、即日面接の翌週水曜日と明確に定めている所もあります。東京地裁は開始決定前に管財人打合せをするように求めているため、管財人打合せのスケジュール調整など日程がタイトになる面もありますが、予測は立てやすいと言えます。
私は横浜地裁の案件(支部を含む)が大半を占めていますが、横浜地裁ではそこまで明確に定められていません。以前は横浜地裁でも東京地裁のように弁護士と裁判官が面接するところからスタートしていましたが、最近は面接は行わず、申立後に書面での補正指示が届くようになっています。そして、補正指示に対応した後で、開始決定が下りるというのが通常の流れになっています。そのため、補正指示への対応の度合や裁判所の抱える案件数により左右される側面があります。申立人側としてはそれを前提として対応せざるを得ませんので、申立後は依頼人と弁護士で進捗を共有しながら対応していくことになります。なお、横浜地裁の場合は開始決定までに管財人打合せをするようにとの要請はありませんので、そういった意味ではスケジュール調整は比較的しやすいとは言えます。