破産開始決定が下りると、債権者集会の日時も定まります。破産手続が初めてという方には債権者集会といっても何をするか分からないという方が大半かと思います。
地裁に
・・・(続きはこちら) 破産開始決定が下りると、債権者集会の日時も定まります。破産手続が初めてという方には債権者集会といっても何をするか分からないという方が大半かと思います。
地裁にもよりますが、横浜地裁や横浜地裁川崎支部では法廷ではなく会議室のような部屋で行われます。そして、債権者集会といっても、個人の方の破産の場合は、消費者金融や債権回収会社のような債権者の方が来ることはまずありません。債権者集会では管財人が財産の調査結果の報告や積み残し、収支、配当などについて報告することになりますが、裁判官と書記官、破産者本人と代理人の弁護士だけのことの方がむしろ多いです。ただし、個人の債権者(保証人の方を含む)や個人事業主の方の取引先の方などは出席されることもあります。
また、債権者集会に続いて免責審尋まで行うのが通例となっています。裁判官から、破産手続を廃止する(終結する)と言われたのち、管財人が免責に関する意見を述べることになります。管財人からは免責不許可事由の有無、不許可事由有の場合は裁量免責が相当か否かについて意見が述べられます。その後、裁判官によっては直接破産者本人に質問することがありますので、事実上破産者本人が発言するのはこのタイミングだけということも多いです。
個人の方の破産で、管財人や裁判所から指摘された事項を誠実にこなしている場合は、実際上は債権者集会に至るまでに見通しが立っています。むしろ当日あわてることがないように、課題はきっちりと完了していなくてはなりません。そのため破産者本人の方が積極的にすることはあまりなく、もちろん軽く考えていはいけませんが、債権者集会当日に過度に不安になったり緊張したりする必要はありません。
なお、裁判所によって運用が違いますし、裁判官から質問される頻度も変わってきますので、その点はご注意ください。