破産及び個人再生の申立てには家計簿が必要になります。この家計簿は正確であるのに越したことはありませんが、申立てにあわせてはじめて家計簿を作ったという方にはハー
・・・(続きはこちら) 破産及び個人再生の申立てには家計簿が必要になります。この家計簿は正確であるのに越したことはありませんが、申立てにあわせてはじめて家計簿を作ったという方にはハードルがあるのも確かです。債務整理をご相談いただく方の中にもこの点を不安に思われている方が少なくない印象です。
前提として裁判所から提出を求められる家計簿は月締めのものになりますので、別途指示がない場合は日ごとの家計までつける必要はありません。
その上でですが、住居費(家賃、住宅ローン、管理費)、光熱費、携帯電話料金、保険料については基本的には一円単位で記載していただくことになります。これらの資料は裏付けになる資料(明細、領収書、自動振替を設定した口座の取引履歴)を家計簿とともに提出するように裁判所から求められるからです(なお、裁判所によって運用が異なる可能性があるためご注意ください)。同様に収入についても給与明細をあわせて提出する以上は一円単位で正確に記載することが求められます。
裏を返すと、それ以外の食費や日用品については必ずしも一円単位での記載までは求められていません。特にご家族と一緒に家計を回している場合は各人の支出を正確に確認できないこともあります。また、裁判所からスーパーやコンビニのレシートまで提出するように求められることはあまりありません(家計の管理に不安がある方の場合は管財人から求められることはあります)。もちろん繰越金(現金・預貯金)と齟齬が生じるようなレベルになってしまうと裁判所や管財人から指摘を受けるおそれがあるため、矛盾がないように把握しておく必要があります。
また、裁判所や管財人に事前に説明しておいた方がよさそうなものは家計簿に明記した上、領収書を提出することもがあります。例えば子どもの学費や入学金、生活に必要な家電の買い替えなど、高額な出費のため必要性をアピールしておく必要がある場合は申立人の側から先んじて提出することは多いです。内容次第ですので、このあたりは代理人の弁護士と事前によく相談しておくのが重要です。
どこまで正確に記載すべきか、どういった費目を個別に立てるのが良いかなどケースバイケースで考えなくてはいけない点もありますので、不明点があれば弁護士に確認していただきながら進めていただくのが安全です。