「住宅資金特別条項」を使えるか
弁護士へ個人再生の相談をされる方で一番多いのは、債務整理をしながらご自宅を残したいとの要望を持たれている方です。個人再生では、住宅資金特別条項を定めた個人再生の申立てをすることにより、ご自宅を残せるのが大きな特徴になっています。ただし、住宅資金特別条項を定められるのは「住宅資金貸付債権」に限られ、かつ、「住宅」に抵当権が設定されていることが必要です。当然のように思えるかもしれませんが、意外と見落としがちな点のため注意が必要です。
例えば「住宅資金貸付債権」にあたるかで言えば、住宅を建てたときに組んだ諸費用ローンがある場合はどうか、家具や太陽光のためのローンを組んだ場合はどうか、以前からあった借入をまとめた場合はどうかなど判断に慎重を要する場合があります。「住宅」にあたるかで言えば、二世帯住宅の場合はどうか、店舗兼自宅の場合はどうか、単身赴任の場合はどうかなど検討を要する場面がでてきます。
要件が明確であったり概ね判断基準が出来ている場合もありますが、明確な基準がない場合もありますので、事前に検討しておくのが無難です。個人再生ができなければ任意整理による解決もあり得ますので、方針検討の際に気がかりなことあれば弁護士に伝えていただき、よく検討されることをおすすめします。
所在地
〒210-0006神奈川県川崎市川崎区
砂子1-7-4
砂子平沼ビル5F
0120-41-2403


