弁護士に債務整理を依頼するにあたって、どの程度の財産を手元に残せるかは皆さんがきにされるポイントです。一般的には、破産をした際に20万円以下の財産であれば自由
・・・(続きはこちら) 弁護士に債務整理を依頼するにあたって、どの程度の財産を手元に残せるかは皆さんがきにされるポイントです。一般的には、破産をした際に20万円以下の財産であれば自由財産の拡張が認められると説明されることがあります。私も相談の際にそう説明することが多いのですが何点か勘違いしやすい点があります。
前提として、上記の基準は裁判所の運用によるため注意が必要です。インターネット上の解説だと東京地裁の運用をベースにしている記載が多いため、念のため申立予定の裁判所も同様の基準かは注意を払っておく必要があります。以下の記述は、横浜地裁や川崎支部での経験がベースになっています。
まず、20万円の基準は項目ごとに判断されることに注意が必要です。預貯金の例だと、○○銀行の口座の残高が15万円だとしても、△△銀行の口座の残高が6万円だとトータルすれば20万円を超えるため、基準を上回ってしまうことになります。自動車も同様に、普通自動車の査定額18万円、原付の査定額3万円といったケースであれば基準を上回ることになります。保険解約返戻金の場合も同様です。
また、20万円以下であったとしても破産申立時に財産目録から漏れていた財産は拡張が認められず、換価の対象になってしまいます。意図的な財産隠しはもちろん許されませんが、例えば長らく使っていなかった銀行口座の申告を忘れてしまう方がいます。申立後に管財人がそういった口座があることを知った場合は、少額であったとしても換価の対象として回収されてしまいます。そのため申立前に申告から漏れている財産がないかよく確認する必要があります。
次に、20万円以下の場合に自由財産の拡張が認められる財産の種類に限定があることにも注意が必要です。財産の種類によっては20万円以下の場合でも換価の対象となります。よく問題になるのは株式です。株式の場合は20万円以下の場合、それこそ数千円程度の少額の場合でも原則として換価の対象となります。もっとも、少額の場合だと株式を売却する代わりに、自由財産の範囲内の現金から破産財団へ相当額を拠出し、株式自体は破産財団から放棄されるケースも多いです。なお、会社の持株会に入っている方も対象となりますので同様に注意が必要です。
20万円以下という基準はよく知られていますが、実際には注意が必要なポイントがあります。手続きの際によく出てくる点にしぼって解説させていただきましたが、自由財産として手元に残せるかはケースによるため、事前によく検討しておく必要があります。