免責不許可事由か非免責債権か
破産手続は債務者の財産を換価し、債権者へ公平に配当する手続きですが、特に個人の方にとってはその先の免責を受けられるかどうかが最大の関心事かと思います。法的にも個人の方が破産を申し立てたときは免責の申立てをするのが通常の意思と考えています(破産248条4項)。弁護士が破産手続を説明する際も、免責手続をセットで説明するのが通常かと思います。
しかし、免責に関して意外と混同されがちなのは、免責の許可を受けられるかどうか(免責不許可事由該当性)と、免責を受けた後でなお支払義務が残るかどうか(非免責債権にあたるか)という点です。債権者からも、免責に関する意見として非免責債権の主張が来ることがあるくらいです。
免責不許可というのは、そもそも債務者について免責を許さない、つまり債務について支払義務が残ったままになるということです。それに対して、非免責債権というのは債務者に免責が認められたけれども、免責の対象外の債権のため債務者に支払義務が残る債権のことです。
免責不許可か否かは破産手続中で判断されますが、非免責債権か否かは通常であれば破産手続終結後に、例えば訴訟を起こされた場合にはその訴訟内で判断される形となります。
インターネットでも免責不許可事由の該当性や非免責債権の該当性については情報が出てくると思いますが、似た言葉ながら扱いが全く変わるため注意が必要です。免責不許可事由については免責の結果にダイレクトに響くため重要ですが、非免責債権についても破産手続内ないし破産手続終結後の進め方にもかかわってきますので、心当たりがある方は弁護士とよく相談しながら対応を検討することをおすすめします。
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