贖罪寄付
刑事事件の相談の中で贖罪寄付に関する相談を受けることがあります。
贖罪寄付は、犯罪の加害者が贖罪のために、例えば日本財団のような公益財団法人や弁護士会などに金銭を寄付する行為のことです。寄付先に限定はありませんが、やはり犯罪の贖罪のためという趣旨ですので、犯罪被害者支援を行っている団体へ寄付するのが通常かと思います。ご希望された場合は弁護士が寄付先にコンタクトをとり、寄付手続きから寄付の証拠化まで行っています。
贖罪寄付を行うのは、被害者から示談を断られてしまった場合が多いです。本来であれば被害者の被害の補填を優先的に行うべきです。刑事手続きという観点からは、特に個人の法益(権利)を侵害する犯罪であれば、示談により被害者が許している、刑事処罰を求めていないというのは非常に有利な情状となります。しかし、示談はあくまでも被害者の意思を尊重すべきですので、断られた場合は、贖罪寄付を行うかどうかを検討することになります。あるいは、そもそも被害者がいない犯罪の場合も同様に贖罪寄付を検討します。
贖罪寄付は、示談と異なり被害者の損害を補填できず許しも得られないため、深い反省の意思を示すという意味はあるものの刑事手続きという観点からは効果は限定的です。贖罪寄付をしたものの略式起訴により罰金刑を課されるということもあります。
ご依頼人の資力、刑事手続きへの影響などを考慮しなくてはならないため、弁護士としてもご依頼人とよく相談しながら贖罪寄付を行うかどうかを決断しています。お悩みの場合は贖罪寄付すべきかどうかぜひ相談してみてください。
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